大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)78 決定

右の者からの付審判請求事件について、昭和五八年七月一九日東京高等裁判所が

した抗告棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右申立は、原決

定に対する不服を内容とするものでないから、不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和五八年九月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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